■障害福祉サービス事業(自立支援法による福祉サービス)
身体・知的・精神障害のある人が日常生活を営むに必要なサービスを提供いたします。
◆居宅介護・・・
自宅で入浴、排泄、食事の介護を行います。
◆重度訪問介護・重度の障害者に、自宅で入浴、排泄、食事などの介助、外出時の移動支援を行います。
◆行動援護・・・知的・精神障害により行動が困難な方が外出する時などに支援します。
◆児童デイサービス「しゃぼんだま」
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への対応訓練等を行います。
◆移動支援
・・・地域生活支援事業として屋外で移動することに制限を持っている障害者に移動支援を行います。 |