| 社会福祉法人香川ボランティア協会
社会福祉法人香川ボランティア協会定款
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者
の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の
尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じ自立し
た日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の
社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)老人居宅介護等事業(生活支援センター「サンサン」)
(ロ)身体障害者居宅介護等事業(生活支援センター「サンサン」)
(ハ)知的障害者居宅介護等事業(生活支援センター「サンサン」)
(ニ)児童居宅介護等事業(生活支援センター「サンサン」)
(ホ)児童ディサービス事業(生活支援センター「サンサン」)
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人香川ボランティア協会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的
かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉
サービスの質の向上ならびに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事業所の所在地)
第4条 この法人の事務所を香川県高松市田村町1151番地1に置く。
第2章 役員および職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 8名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名は、理事の互選により、理事長となる。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、
理事のうち1名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはな
らない。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とす
る。
2 役員は再任されることができる。
3 理事長の任期は、理事として存在する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 理事および監事は、評議員会において選任し、理事長が委嘱する。
2 監事は、この法人の理事、評議員、職員およびこれらに類する他の職務を兼任するこ
とができない。
(役員の報酬等)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にある
ことのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、
日常の軽易な業務は理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事または監事から会議に付議すべき事項を示
して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを
招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決するこ
とができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由および理事会に付議され
る事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合およびこの定款に別段の定めがある場
合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
9 議長および理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の
要領およびその結果を記載した議事録を作成し、これに署名または記名押印しなければ
ならない。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の
理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項および双方代理となる事項については、
理事長において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は、理事の業務執行の状況および法人の財産の状況を監査しなければならな
い。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会および高松市長に報告
するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会および評議員会に出
席して意見を述べるものとする。
(職員)
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の事務局長および事業所長は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。
3 事務局長および事業所長以外の職員は、理事長が任免する。
第3章 顧問
第13条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決にもとづき、評議員会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じて、理事会に助言を与えることができる。
4 顧問は、理事会または評議員会に出席して意見を述べることができる。
第4章 評議員および評議員会
(評議員会)
第14条 評議員会は、17名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員または監事から会議に付議すべき事項
を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、
これを招集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決すること
ができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わ
ることができない。
9 議長および評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の
経過の要領およびその結果を記載した議事録を作成し、これに署名または記名押印しな
ければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にある
ことのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画および事業報告
(2)予算外の新たな義務の負担または権利の放棄
(3)定款の変更
(4)合併
(5)解散(合併または破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6)解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7)その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として評議員会の同意
を得なければならない。
(同前)
第16条 評議員会は、この法人の業務もしくは財産の状況または役員の業務執行の状況に
ついて、役員に対して意見を述べもしくはその諮問に答えまたは役員から報告を徴する
ことができる。
(評議員の資格等)
第17条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、または学識経験ある者で、この法人の趣
旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者
が3名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間
とする。
2 評議員は、再任されることができる。
第5章 会員
(会員)
第19条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。
第6章 資産および会計
(資産の区分)
第20条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産および公益事業用財産の3
種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)香川県高松市田村町字大竹1151番地1所在の事務所 敷地(785,37平方メートル)
3 運用財産は、基本財産および公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第29条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やか第2項に掲げるため、必要な手続
をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第21条 基本財産を処分し、または担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以
上の同意を得て、高松市長の承認を得なければならない。ただし、独立行政法人福祉医
療機構に対して基本財産を担保に供する場合は、高松市長に承認は必要としない。
(資産の管理)
第22条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、または確
実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)
第23条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第24条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数3
分の2以上の同意を得なければならない。
(決算)
第25条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書は、毎会年度
終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得な
ければならない。
2 前項の認定を受けた書類およびこれに関する監事の意見を記載した書面については、
各事務所に備えて置くとともに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者
その他の利害関係人から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これ
を閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必
要な場合には、その全部または一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第26条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第27条 この法人の会計に関しては、法令等およびこの定款に定めのあるもののほか、理
事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第28条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をし
ようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第7章 公益を目的とする事業
(種別)
第29条 この法人は、社会福祉法第26条により、次の事業を行う。
(1)居宅介護支援事業(居宅介護支援センター「サンサン」)
(2)訪問介護員養成研修事業
(3)外出支援サービス事業
(4)香川県ボランティア協会など福祉ボランティア・NPOへの支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得な
ければならない。
(収益が出た場合の処分)
第30条 前条の規定によって行う事業から収益が生じた場合は、この法人の行う社会福祉
事業または公益事業に充てるものとする。
第8章 解散および合併
(解散)
第31条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号および第3号から第6号までの解散
事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第32条 解散(合併または破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総
数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第33条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、高松市長の認
可を受けなければならない。
第9章 定款の変更
(定款の変更)
第34条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、高
松市長の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るもの
を除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を
高松市長に届け出なければならない。
第10章 公告の方法その他
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、社会福祉法人香川ボランティア協会の掲示場に掲示するとと
もに、新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第36条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、
この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 小島 克己
理事 稲生田 純一
理事 漆原 憲和
理事 越智 繁彬
理事 木村 等
理事 田中 茂
理事 平尾 満知子
理事 藤沢 秋義
監事 川染 節江
監事 土居 忠行
附則
この定款は、平成16年10月2日から施行する。
附則
この定款は、高松市長の認可の日(平成16年11月1日)から施行する。
附則
この定款は、平成17年3月25日から施行する。
附則
この定款は、高松市長の認可の日(平成17年5月19日)から施行する。
附則
この定款は、高松市長の認可の日(平成17年6月27日)から施行する。 |